中小企業等経営強化法に基づく税制措置についてkeieikyoka
平成28年7月1日、中小企業の設備投資などをサポートする中小企業等経営強化法が施行されました。
指定期間内に経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画に基づき取得した一定の設備に係わる税制措置を受けることが出来ます。不二輸送機工業のパレタイジングロボット、リフコン、フルオートシートフィーダーは、この一定の設備の要件を満たしています。税制優遇のこの機会に是非ご検討下さい。
指定期間内に経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画に基づき取得した一定の設備に係わる税制措置を受けることが出来ます。不二輸送機工業のパレタイジングロボット、リフコン、フルオートシートフィーダーは、この一定の設備の要件を満たしています。税制優遇のこの機会に是非ご検討下さい。
指定期間 | 平成29(2017)年4月1日~令和7(2025)年3月31日 | |
対象者 | ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・従業員1000人以下 |
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対象設備 | ・パレタイジングロボット(フジエース) ・フルオートシートフィーダー ・垂直搬送機(リフコン) |
■価格要件:1台160万円以上 ■販売開始時期:10年以内 |
税制措置 | ・法人税について、即時償却または取得価格の10%の税額控除が選択適用できます。 (中小企業経営強化税制) |
※「中小企業等経営強化法」に関する詳しい内容は、「中小企業庁ホ-ムページ:経営サポート」でご確認ください。