先端設備等導入制度による支援についてseisanseikojo
市区町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき先端設備等を取得した場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。不二輸送機工業の設備は、この先端設備等に該当します。新たな設備投資をお考えの中小企業の皆様は、この機会にぜひご検討ください。
(2018年6月6日に施行された先端設備計画の根拠法である生産性向上特別措置法が廃止となり、2021年(令和3年)6月16日より中小企業等経営強化法に移管されました)
1.先端設備等導入計画について |
(1)制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在している中小企業者が対象で、認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。国の同意を受けているかは、所在する市区町村のホームページ等でご確認下さい。
(2)中小企業者の範囲
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します ※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く |
(3)認定フロー
2.支援措置 |
➀税制支援
中小事業者が、適用期間内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係わる固定資産税の課税標準が、3年間に渡ってゼロ~1/2の間で市区町村が定めた割合に軽減されます。
対象者 | 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)のうち、 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等 |
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適用期間 | 令和5(2023)年4月1日~令和7(2025)年3月31日 |
対象設備 | パレタイジングロボット(フジエース)、フルオートフィーダー、垂直搬送機(リフコン) |
※軽減率は市区町村によって異なります。新規取得する設備が所在する市区町村のホームページ等で ご確認下さい。 |
【適用手続き】
➁金融支援
認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
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先端設備等導入制度による支援について (547KB) |
内容は予告なく修正されることがありますので、詳細は必ず中小企業庁HPに掲載されている最新版をご確認下さい。 ・中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)(別ウインドウで開く) |